社会的養護の施設とは

 今年度のスタディツアーでは、自立援助ホームを訪問します。自立援助ホームとは、社会的養護の施設の1つです。、この社会的養護の施設には他に、どんなものがあるのか、今回は紹介します。
 社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。ここで言う児童とは、18歳未満の者を指します。(児童福祉法)
社会的養護の施設には、「児童養護施設」、「乳児院」、「児童自立支援施設」、「母子生活支援施設」、自立援助ホーム「児童家庭支援センター」「児童心理治療施設」があります。このうち、子どもたちがそこで生活する施設は、「児童養護施設」、「乳児院」、「児童自立支援施設」、「母子生活支援施設」、そして今回訪問する「自立援助ホーム」です。
 「児童養護施設」は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いながら養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。虐待を受けた子ども、障がいを抱えた子どもなどが増え、専門的な対応が必要となってきています。神奈川県内には、14の民間児童養護施設が設置されています。
 「乳児院」は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳児とは1歳未満、幼児は1歳から小学校就学前までの子どもを指します。基本的な養育機能に加え、虐待を受けた子ども・病気の子ども・障がいを抱えた子どもなどに対応できる専門的養育機能を持ちます。児童相談所の一時保護では、乳児を対応できないケースが多いため、乳児院が一時保護機能を担っています。県立・民間合わせて、神奈川県内には3つ設置されています。
 「児童自立支援施設」は、子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応します。平成9年児童福祉法改正以前は、「教護院」と呼ばれていました。「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加わりました。非行問題への対応だけでなく、他の施設では対応が難しいケースの子どもも受け入れています。神奈川県内には、県立の「おおいそ学園」が設置されています。
 「母子生活支援施設」は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設として、「母子寮」の名称でした。しかし、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」が追加され、その名称も変更されました。最近では、DV被害を受けた母親や、虐待を受けた子どもの入所率が高くなっています。
 「自立援助ホーム」は、様々な要因により、保護者の支援を得られず、自立を強いられた義務教育終了から20歳未満までの年齢の子どもたちが対象です。児童養護施設などは、児童(18歳未満)が対象となるので、それらを退所した子どもたちとなります。支援者と共同生活を行いながら、高等教育への進学を目指したり、就職し収入を得て、自立した生活が送られるように準備を行っています。神奈川県内には、9つの民間自立援助ホームがあります。「自立援助ホーム」への訪問を通じて、若者の就労の実態、家庭とは違う場所で、支援を受けながら自立を目指す子どもたちの現状を学びます。そして、日頃接する子どもたちに向けて、就労や自立といった観点からの働きかけを考えます。